大阪高等裁判所 昭和52年(行サ)6号 決定 1977年5月25日
京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町四四四番地
上告人
株式会社塚腰運送店
右代表者代表取締役
塚腰竜造
右訴訟代理人弁護士
植松繁一
京都市下京区間之町五条下ル
被上告人
下京税務署長
西内勝
右の上告人は昭和五二年(行サ)第六号課税処分取消上告受理事件につき、昭和五二年四月二日上告受理通知の送達を受けたが、その後五〇日以内に上告理由書を提出しないから、当裁判所は民事訴訟法第三百九十八条第三百九十九条第一項第二号前段第八十九条民事訴訟規則第五〇条を適用し、次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
(裁判長裁判官 村瀬泰三 裁判官 林義雄 裁判官 高田政彦)